川西市在住 依頼者Fさんの場合
遺言書があったおかげで遺産分割協議を経ないで相続登記ができたケースです。
概要
被相続人(亡くなった方)はFさんのおば
被相続人は配偶者と子供がいない、両親も他界していて、被相続人を含む兄弟姉妹が合計13人のうち、
父親の前妻の子が3人
後妻の子が10人
前妻の子は3人とも他界 そのうち2人は子供がいる(合計5名)
後妻の子も全員他界 そのうち生存している子供は9人
全員甥姪の代になりますが、合計14人が相続人となります。
本来ならば、被相続人の相続財産について、14人で遺産分割協議を行わないといけないのですが、被相続人は生前、相続人のうちの一人に「全財産を相続させる」旨の自筆証書遺言を残していました。
自筆で書いた遺言書は相続手続をする際、裁判所の「検認」という手続を受けなければなりません。
司法書士の仕事としては、まず相続関係のわかる戸籍謄本を集めていきます。相続関係が複雑なので、戸籍を集めるだけでも相当な労力と時間がかかります。
被相続人の親の代までさかのぼり、親が亡くなっていることと、兄弟姉妹が誰かを探っていきます。兄弟姉妹が亡くなっているとその子供の戸籍まで追いかけていきます。
相続人が誰かが分かると相続関係図を作成します。
検認は家庭裁判所に申立を行いますので、その申立書を作成します。
これで申立の準備が整いました。
相続関係の分かる戸籍謄本全部と、相続関係図、申立書を提出し、呼び出しの期日を待ちます。これは、相続人全員が一応呼び出されますが、全員来なくても検認は行われます。
結局来たのは相続人であるFさんともう一人だけでした。
無事検認手続きが終わりましたので、次は相続手続きに入ります。相続財産は不動産のみでしたので、名義変更の手続きをします。
検認を経た遺言書があるので、遺産分割協議書を省略してFさんのの名義に変えることができました。
遺言書がなかったら残り13人と遺産分割し、協議書に実印を押してもらい、さらに印鑑証明書をもらわなくてはいけませんでしたので、その手間が省けてFさんもホッとされていました。
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